六次産業化・地産地消法※に定められた、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画のことをいいます。
この計画を作成して農林水産大臣の認定を受けることができます。
総合化事業計画を作成することで3~5年後までの6次産業化の事業計画が「見える化」でき、自己の経営の展望を客観的に分析することができます。
※地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号) の略称です