農業法人が加工・販売に取り組む場合の労務管理のポイント

農業法人が加工・販売に取り組む場合の労務管理のポイント

農漁業とあせて加工・販売などの6次産業化に取り組む皆様へ

 

農漁業において労働者を雇う場合は、労働基準法が適用されます。
適用される規定は、農漁業だけ営む場合と6次産業化の場合で異なる場合がありますので、注意が必要です。

(農林水産省・厚生労働省)

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